定款

平成27年4月28日
平成27年7月 5日 改定

第1章 総  則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「法人法」という)に基づく「一般社団法人鷗友会」と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都台東区元浅草一丁目6番22号
東京都立白鷗高等学校内に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所として支部を
設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、東京都立白鷗高等学校の同窓会組織であり、会員相互の親睦を
厚くし、その向上をはかるとともに、母校発展に協力することを目的とし、
その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互がコミュニケーションを図るための催しの開催
(2) 会報の発行及び会員名簿の整備と教育文化活動の推進・広報
(3) 東京都立白鷗高等学校の生徒のための講演会及び
その他行事の開催・協賛
(4) 東京都立白鷗高等学校の生徒に対する奨学金の給付
(5) 各地の支部活動への協賛
(6) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に
掲示する方法により行う。

第2章 会員、代議員及び社員

(当法人の構成員)
第5条 当法人の会員は次に挙げる者とする。
(1) 東京都立白鷗高等学校卒業生
(2) 東京府高等女学校
東京府第一高等女学校
東京府立第一高等女学校
東京都立第一高等女学校・高等科・専攻科
東京都立第一女子新制高等学校
東京都立第一女子高等学校並びに併設中学校の卒業生
(3) 前2項にあげた学校の中途退学者については、本人の
入会希望がある場合に限り、会員の推薦を受け、
理事会の承認を得た上で会員資格を有する。
(4) 現教員、旧教員
当法人の社員(法人法第11条第1項第5号に規定する社員をいう。)は、
会員から選出される概ね60名から100名の代議員をもって社員とする。
代議員は、卒業期ごとに均等になるよう選任する。なお、代議員の選任に
関する必要な規定は別途定める。
前項に掲げる代議員の任期は、5年とする。ただし、代議員が
社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び
役員の解任の訴え(法人法第278条第1項に規定する訴えの
提起をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、
当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の
選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更
(法人法146条)についての議決権を有しないこととする。
代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて
補欠の代議員を選任することができる。補欠の代議員の任期は、
任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
補欠の代議員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて
決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の
代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合に
あっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の
代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
第5項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、任期の
満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に
当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利
(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利
(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第50条第6項の権利
(社員の代理権限証明書面等の閲覧等)
(4)  法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利
(議決権行使書面の閲覧等)
(5) 法人法第57条第4項の権利
(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)  法人法第129条第3項の権利
(計算書類等の閲覧等)
(7)  法人法第229条第2項の権利
(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
(8)  法人法第246条第3項、第250条第3項及び
第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の資格の取得)
 第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、理事会の定める
ところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
ただし、資格要件を満たしている場合には、理事長の承認を
もって代えることができ、その後に開催される理事会に報告する
ことを要する。
 (経費等の負担)
 第7条 当法人の通常の事業活動に生じる費用に充てるため、会員は理事会にて
別途定める規則に従い、会費を納付するものとする。
 (会員の退会)
 第8条  会員は、理事会に退会届を提出することにより、任意にいつでも
退会することができる。この場合、会員は当法人に対して、
退会の1か月以上前に通知するものとする。
 (代議員の退任)
第9条 代議員は、理事会において別に定める退任届を提出することにより、
任意にいつでも退任することができる。
(除名)
第10条 代議員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議に
よって当該代議員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
(2) 総代議員の同意があったとき
(3) 第7条の支払義務を3年以上履行しなかったとき
(代議員名簿)
第12条 当法人は、代議員の氏名又は名称及び住所を記載した代議員名簿を作成する。

第3章 代議員総会

(構成)
第13条 代議員総会は、すべての代議員をもって構成する。
前項の代議員総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 代議員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並び
にこれらの附属明細書の承認
 (5)  定款の変更
 (6)  解散及び残余財産の処分
 (7)  その他代議員総会で決議するものとして法令又は
この定款で定める事項
(開催)
第15条 代議員総会は、定時代議員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に
開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、
理事会の決議に基づき理事長が招集する。
総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、
理事長に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、
代議員総会の招集を請求することができる。
代議員総会を招集する場合は、理事長は、代議員総会の日の2週間前までに、
代議員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な
事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、代議員の全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第17条 代議員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、
出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、
総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに
第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の
合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た
候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する
こととする。
(議決権の代理行使)
第20条 代議員総会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を
証明する書面又は電磁的記録を理事長に提出することにより、
他の代議員を代理人として議決権を行使させることができる。
前項の場合における前条の規定の適用については、
その代議員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
第21条 理事又は代議員が、代議員総会の目的である事項について提案した
場合においてその提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員総会の
決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が代議員の全員に対し、代議員総会に報告すべき事項を
通知した場合において、その事項を代議員総会に報告することを
要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員総会への
報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 代議員総会の議事については、法令の定めるところにより、
議事録を作成する。
議長及び代議員総会において選任された議事録署名人2名以上は、
前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員の設置)
第24条 当法人には、次の役員を置く。
理事 10名以上20名以内
監事 2名以上5名以内
理事のうち1名を理事長とする。
理事長以外の理事のうち2名を副理事長とする。
第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、
前項の副理事長をもって同法第91条1項第2号の
業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する
理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の
親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の
3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、
職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、
その業務を執行する。
副理事長は、理事長を補佐し、別に定めるところにより、当法人の業務を
分担執行する。
理事長及び副理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、
自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に基づき監査報告を作成する。
監事は、いつでも理事及び理事会に対して、事業の報告を求め、
当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の
満了する時までとする。
理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の
満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、
なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任する決議は、総代議員の半数以上であって、
総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって
行わなければならない。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、代議員総会において定める総額の範囲内で、
代議員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を
報酬として支給することができる。
(顧問及び相談役)
第31条 当法人は、理事会の推挙と決定により、顧問、特別顧問及び
相談役を委嘱することができる。
顧問、特別顧問及び相談役は、当法人の重要事項について、
理事長の諮問に応ずる。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、代議員総会において、
その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との
間における当法人とその理事との利益が相反する取引
 (責任の一部免除)
 第33条  当法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、
法令に定める要件に該当する場合には、代議員総会の特別決議によって、
賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、
免除することができる。

 第5章 理事会

 (構成)
第34条 当法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 代議員総会に付すべき事項の検討
(2) 当法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 理事長及び副理事長の選定及び解任
(5) 当法人の運営に必要な諸規程の制定、変更及び廃止
(6) 会費の額の決定
(7) 当法人の資産の管理
(8) 顧問、特別顧問及び相談役の推挙と決定
(9) その他、当法人の運営に必要な一切の事項
(招集及び議長)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故のあるときは、
副理事長のうち1名が理事会を招集し、議長となる。
理事会を招集する場合には、理事長は、理事会の日の7日前までに、
各役員に対して通知を発しなければならない。
理事及び監事の全員が同意があるときは、招集の手続を経ないで
理事会を開催することができる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款や法令に別段の定めがある場合を除き、
決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たすときは、
当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を
通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、
法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、
理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
(理事会規則)
 第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、
理事会の規則で定める。

 第6章 資産及び会計

(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに
理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第43条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が
次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を
受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の
書類については、定時代議員総会に提出し、第1号の書類については
その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、
定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第44条 この定款は、代議員総会における総代議員の半数以上であって、
総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって
変更することができる。
(解散)
第45条 当法人は、代議員総会における、総代議員の半数以上であって、
総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議、
その他法令に定める事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
第46条 当法人は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、
代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは
地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附 則

(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、
当法人設立の日から平成28年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第49条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、
次のとおりとする。
設立時理事 土屋雅司
設立時理事 大和英之
設立時理事 松浦菊枝
設立時理事 田中晃子
設立時理事 大澤健次郎
設立時理事 杉山敦子
設立時理事 三澤敏宏
設立時理事 荒井幸子
設立時理事 鹿目憲文
設立時理事 保科慎子
設立時理事 石井さかえ
設立時理事 吉田啓子
設立時理事 髙橋弘孝
設立時理事 関谷真理子
設立時理事 柳沢泰隆
設立時理事 駒﨑 恵
設立時理事 野﨑絵美
設立時監事 津久井愼一
設立時監事 赤池照子
設立時代表理事 土屋雅司
 (設立時社員の氏名又は名称及び住所)
 第50条  設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
–略–
(法令の準拠)
第51条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令及び理事会により
定めた規定に従う。
平成27年4月28日
設立時社員 土屋 雅司
設立時社員 大和 英之
設立時社員 松浦 菊枝
設立時社員 田中 晃子
設立時社員 大澤 健次郎
設立時社員 杉山 敦子
設立時社員 三澤 敏宏
設立時社員 荒井 幸子
設立時社員 鹿目 憲文
設立時社員 保科 慎子
設立時社員 石井 さかえ
設立時社員 吉田 啓子
設立時社員 髙橋 弘孝
設立時社員 関谷 真理子
設立時社員 柳沢 泰隆
設立時社員 駒﨑 恵
設立時社員 野﨑 絵美
設立時社員 津久井 愼一
設立時社員 赤池 照子